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出願審査請求期間の改正のお知らせ (平成13年 特許庁発信)


出願審査の請求をすることができる期間が、平成13年10月1日より、これまでの「7年以内」から『3年以内 』に変更されます。(特許法第48条の3より)

1)上記の出願審査請求の改正は、平成13年10月1日以降の特許出願から適用されます。

2) 平成13年9月30日以前の特許出願については、出願の日から7年の審査請求期間が適用されます。

3) 平成13年9月30日以前の分割又は変更の特許出願については、もとの出願日から7年の審査請求期間が適用されます。

4) 平成13年10月1日以降の特許出願等に基づく優先権の主張を伴う出願(国内優先権)については、先の出願日ではなく、現実の出願日から3年の審査請求期間が適用されます。

5) 平成13年10月1日以降のパリ条約による優先権の主張を伴う特許出願については、優先日ではなく、現実の出願日から3年の審査請求期間が適用されます。

6) 平成13年10月1日以降の国際特許出願については、特許法184条の3の規定により、その出願日から3年の審査請求期間が適用されます。

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