出願審査の請求をすることができる期間が、平成13年10月1日より、これまでの「7年以内」から『3年以内
』に変更されます。(特許法第48条の3より)
1)上記の出願審査請求の改正は、平成13年10月1日以降の特許出願から適用されます。
2) 平成13年9月30日以前の特許出願については、出願の日から7年の審査請求期間が適用されます。
3) 平成13年9月30日以前の分割又は変更の特許出願については、もとの出願日から7年の審査請求期間が適用されます。
4) 平成13年10月1日以降の特許出願等に基づく優先権の主張を伴う出願(国内優先権)については、先の出願日ではなく、現実の出願日から3年の審査請求期間が適用されます。
5) 平成13年10月1日以降のパリ条約による優先権の主張を伴う特許出願については、優先日ではなく、現実の出願日から3年の審査請求期間が適用されます。
6) 平成13年10月1日以降の国際特許出願については、特許法184条の3の規定により、その出願日から3年の審査請求期間が適用されます。